解体工事費用ってどのくらい?
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解体工事費用は、解体業者によって見積り金額が大きく変わってきます。大切なのは納得いく解体業者に依頼するということです。
解体工事をする場所が広ければ、広いほど高くなってしまいます。木造住宅・木造アパート・鉄筋住宅・鉄筋事務所ビル・鉄筋マンション・鉄骨住宅・鉄骨工場など建物の構造が違うだけで値段も変わってきます。
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建物に加えて周りのブロック塀や庭木の撤去といった付帯工事が含まれていると、その分高くなってしまうので十分に注意しましょう。 詳細は解体業者のホームページを見れば殆ど書いてあります。解体工事等のキーワードで検索してみて下さい。 |
解体工事の流れ
現地調査をしなければ、最終的な正式見積を出すことができません。
現地調査というのは、建物がどういう状況におかれているのかや建物以外に撤去しないといけない物はあるのか。隣の家とどのくらいの距離があるのか。工事車両の進入路の確認などを総合的に調査します。
何を解体撤去して、何を残すのかをはっきりさせ、解体工事に関する意見や要望は現地調査の際にはっきりと業者に伝えるようにして下さい。

2.正式な見積書の受け取り
現地調査が終了したら、解体業者から正式な見積書を受け取ります。
見積書でわからないことがあれば、納得が行くまで業者に質問して下さい。
絶対に、わからない点をあいまいにしたままにしてはいけません。
ここでのやりとりを怠ると、後々のトラブルの原因になる場合があります。

3.契約
見積書の中身に納得ができたら、契約という流れになります。
契約書を作成しなくても、法律上は契約書を作成したのと同じくらいの扱いになります。後々のトラブルの原因ともなる可能性があるので、契約書を作成する方が望ましいです。
追加工事が必要になった場合の対応については、契約する時に、しっかりと取り決めておく必要があります。
例えば、契約書に「追加工事が必要な場合は、乙(業者)は甲(あなた)に対して遅れることなく当該工事に係る見積金額を提示しなければならない」等の文言を加えるといいです。

4.届出書類の作成及び提出
解体工事の規模や内容によっては、警察や市町村役場等への届け出が必要になってくる場合があります。
届け出書類を作ったり、届け出ることは、解体業者の方で代行することもできます。
代行が必要であればその旨を業者に伝えるようにしましょう。

5.近隣への挨拶
解体工事の騒音や粉塵などでご近所にはご迷惑をかけることになります。
ほんのちょっとした気配りをするだけでも、近所付き合いが円滑になります。
タオル一本や石鹸、洗剤の詰め合わせなんかでもいいです。
気持ちだけでも伝えるようにしましょう。

6.解体清祓
解体工事を行う前に、建物の守り神へのお礼や解体工事の無事をお祈りするのが解体清祓です。
近所の神社などでお祓いができるかどうか聞いてみるといいでしょう。
必ずやらなければいけないというものでもありません。
やるかやらないかは、施主の判断に委ねられます。

7.水道、電気、ガス、電話などの停止手続き
解体業者が行う場合もありますが、電話をかけるだけで簡単に済ませられる場合もあります。
料金の精算手続きがあるので、事前に問い合わせておくことも必要です。
水道の停止手続きに関しては注意が必要です。
工事中の粉塵を防ぐために、解体業者の方で散水が必要な場合があります。
水道の停止手続きに関しては、解体業者とよく話し合って下さい。

8.近隣地の家屋調査や境界確認
工事による振動や落下物などで、隣接地の建物に傷が入った等の苦情を未然に防ぐために、隣接建物の事前調査が必要となります。
隣接家屋の住人の立会いの下で、解体業者が、工事前に損傷している箇所を写真に撮って証拠として残します。
隣接地との境界になる生垣やブロック塀などを撤去する場合、隣接地の住人の立会いが必要になってくる場合もあります。
隣接地との境界がよくわからない場合は、工事が終わった後に隣接地の住人と境界確認を行う必要があります。

9.工事の開始
仮設工事として粉塵防止のための養生シートや作業場の足場(高層建物の場合)などを設置します。
内装から上屋へと順番に解体していき、最後に基礎やその他の地中に埋まっている障害物を撤去して整地します。
撤去した廃材は、その種類に応じて分類します。

10.産廃廃棄物の運搬処分
解体工事によって発生した廃材は、種類ごとに分類します。
分類した廃材を専用の車両を使って、産業廃棄物処理場に運びます。
運ばれた廃材は、マニフェスト伝票により適切に管理処分されます。

11.工事完了引き渡し
施主の立会いのもとで、引き渡しになります。
解体工事業者の選び方のポイント
- 正式な登録業者を選ぶ
- 見積りをあまりにも安く提示してくる業者を選ばない
- 大手の工務店や住宅メーカーに依頼しない
- マニュフェストをきちんと提示してくれる業者を選ぶ
- 見積りは複数の業者から取る
絶対知っておかなければならない知識
解体工事を行うにあたって気をつけないといけないことがあります。家庭から出る一般のゴミは市町村が責任を持って処理しなければなりません。
これに対して、産業廃棄物は排出事業者(施主)に責任があるということです。簡単に言いますと、解体工事によって発生した産業廃棄物は施主が責任を持たなければいけません。
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解体工事業者が産業廃棄物を処理するというのが一般的ですが、もしもその解体業者が産業廃棄物を不法投棄した場合には施主にも責任が及ぶことになります。 最悪の場合は、5年以下の懲役か1000万円以下の罰金になります。 |
クレームが来て解体工事が中止になることもあるので気をつけよう
解体する時の騒音や振動、ほこり等が原因で近所とトラブルになることがよくあります。近隣対策をきちんとしてくれるプロの解体業者であればトラブルになる確率は低いでしょう。解体業者の中には素人レベルの解体業者もあります。
そういう解体業者に依頼すると、色々と厄介なことが起こります。
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工事を開始したのはいいのですが、近隣の住民が役所への苦情の電話が相次いで工事が中止になったという事例もあります。 解体だからプロじゃなくても大丈夫という安易な気持ちにつけこまれて、高い工事費を請求されるということもあります。 |
解体工事にはどんな手続きがいるの?
80平方メートル以上の建物を解体する場合には、届け出が必要になります。
工事着工7日前までに、関東なら東京、埼玉、千葉という具合に、各都道府県に届け出が必要であると建設リサイクル法で定められています。届け出てから7日間は工事を行えませんので、お急ぎの場合は解体業者に相談してみて下さい。
建物を解体したら、1ヶ月以内に滅失登記を行って下さい。滅失登記というのはその建物がなくなりましたと法務局に知らせるための報告書のようなものです。
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この手続きをしないと、10万円以下の罰金が科せられることがあるので気をつけましょう。 滅失登記の際には「取毀し証明書」が必要です。「取毀し証明書」は解体業者に発行してもらいましょう。 |